嫌な出来事と縁切りするBLOG

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毒親と絶縁したい!籍を抜く方法はある?分籍の方法と効果

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毒親と縁を切りたい。

もう親子としての関わりを持ちたくない。

親に借金がある。

親から虐待を受けた。

毒親によって人生を狂わされた。

 

様々な理由により親子の縁を切りたいと思う人は多いでしょう。

金輪際、親と関わりを持ちたくないと思った場合、親との絶縁はどのようにすればいいのでしょうか。

今回は実際に親と縁を切る事は出来るのか調べてみました。

 

 

 

 

 

戸籍を抜ける分籍

親の戸籍を抜け、あなた自身が戸籍の筆頭者として新たな戸籍を作る分籍と言う方法があります。

婚姻などで新たな戸籍を作る事などもこれに当てはまりますが、あなた一人で新たな戸籍を作る事が可能です。

また、分籍をすると二度と親の戸籍に戻る事は出来ません。

 

住民票がある市役所などの役所に分籍届、戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)、分籍届に押印した印鑑を提出する事で分籍する事が可能です。

 

 

分籍しても親子関係は消せない

しかし、残念な事に今の法律ではどれだけ「分籍」をしたとしても親子関係を解消す事は出来ません。

分籍はあくまでも「戸籍」を新たに作るだけに過ぎず、法律上の親子関係は継続となるのです。

 

しかし、自分の戸籍に親の名前が載るのが耐えられない。

親子の付き合いを断絶し、精神的にも戸籍的にも親と離れたいと言う場合は分籍をする意味はあるでしょう。

 

 

住民票の閲覧制限を掛ける

親子の縁を切る事は出来なかったとしても、現在家出をしていたりあなたが毒親と距離を置いて遠い場所に住んでいる場合は、住民票の閲覧制限を掛ける事で毒親が戸籍を辿ってあなたを追跡する事を防ぐ事が可能です。

 

しかし、住民票の閲覧制限はDVやストーカー、児童虐待等の支援措置として行われている対策ですので、「ただ単に知られたくない」等の理由では受け付けてもらう事ができません。

もしあなたが毒親からの虐待やDVなどに悩んでいる場合は、最寄りの警察の生活安全課にDVや虐待の被害を受けている旨を相談した上で、住民票閲覧制限の申請を行っておく必要があります。

 

 

名前を変えて実生活では他人として生きる

親からの虐待やDVなどから逃れるために、分籍・転籍をしたのちに名前を変更すると言う方法もあります。

親子の縁を切る事が出来なかったとしても、実生活では親とかかわりの無い他人として生きる方法もあります。

名前を変更する事で毒親からの追跡を逃れる、毒親に自分の場所を知られるのを防げるといったメリットがあります。

配偶者からのDVから逃れるために利用される手段でもあります。

 

名前の変更は家庭裁判所に申し立てる必要があり、簡単に出来るものではありません。

また、これまで自分が生きて来た名前を捨てる事になるので相応の覚悟が必要でもあります。

しかし、こういった方法 を知っているだけでもいざと言う時に役に立つ可能性もあります。

 

裁判所の記載を見ると、名前を変更するに値するだけの正当な理由が必要だとされています。

 正当な事由によって,戸籍の名を変更するには,家庭裁判所の許可が必要です。
 正当な事由とは,名の変更をしないとその人の社会生活において支障を来す場合をいい,単なる個人的趣味,感情,信仰上の希望等のみでは足りないとされています。

 

裁判所|名の変更許可

 

苗字では無く、下の名前に関しては正当な理由が認められれば比較的改名がしやすいようですが、苗字(氏)を変えるのは名前の変更よりも難しいと言われています。

しかし、氏の変更自体も正当な理由、やむを得ない理由があれば家庭裁判所への申し立てにより認められる場合があります。

 

裁判所|氏の変更許可

 

 

 

親子の縁を切る方法は関わらない事しか無い

どれだけ戸籍を変更しても、氏名を変更したとしても現在の法律では親と子の関係を完全に断絶させる方法は残念ながらありません。

 一番手っ取り早いのはとにかく毒親から距離を置くと言う方法でしょう。

 

・仕事や進学、結婚を理由に遠くに引っ越す

・絶縁宣言をして一切付き合わない

・連絡が来ても無視し続ける

・周囲に親と絶縁した事を話し協力を求める

 

など、とにかく親から離れる事で自分のための生活を整える事は可能です。

毒親がどんなに接触を図ってきても突き放す必要があるので最初は大変かもしれませんし、親と絶縁したといってもその後が気になったりすることもあるでしょう。

しかし、あなたには自分で自分を幸せにする権利があります。

まずは自分がどうしたら幸せになれるのかを考えて行動に移す事が一番大切です。

 

 

iyanakotowasureru.hatenablog.com

 

 

 

法律的に親との関わりを断つ方法はあるの?

法的に親子の関係を断つ方法が無い事は分かりました。

しかし、法的に親子の繋がりがある事で弊害ででてくる場合も出てきます。

それが親に借金等の負の遺産が有る場合の遺産相続や、あなたが独立した後に親が生活に困窮した場合に出てくる扶養義務についてです。

 

この2つに関しては、親子関係があったとしても放棄する事が可能です。

 詳しく見ていきましょう。

 

扶養義務の放棄

民法877条により、親子には互いに扶養する義務(生活扶養義務)があります。

しかし、親が子を扶養する義務に対し、子が親を扶養する義務はそれほど厳しくはありません。

 

子が親を扶養する場合「子の社会的地位や収入等にふさわしい生活をしたうえで、余力がある分でよい」とされています。

また、過去の親子関係によってはこの扶養義務そのものが発生しない場合もあります。

 

万が一、あなたが家を出た後にあなたの親が生活保護などを受給した場合、福祉事務所から扶養照会文書が送られてきて、援助が可能かどうか問われます。

ですが、自身の生活を削ってまで親を扶養する義務はありませんので、あなたはあなた自身と家族をしっかり扶養すれば良いのです。

 

しかし、生活保護に関しては今後の生活保護法の改正により、扶養義務を強く求める方向に進む可能性もある事は覚えておいた方が良いでしょう。

 

 

相続の放棄

親が亡くなった場合、子供に掛かってくるのが遺産相続です。

相続するに値するだけの遺産が有る場合は良いですが、もし親に負の遺産(借金やローン)があった場合も子供がそれを引き継ぐ必要が出てきてしまいます。

遺産相続をする事でマイナスが大きくなる場合、遺産相続を放棄する事が可能です。

 

相続放棄をする場合、親が亡くなってから3か月以内に相続放棄の手続きを行う必要があります。

一度相続を放棄すると二度と取り消す事は出来ません。

また、相続放棄を行う前に親の遺品を整理したり、売却してしまった場合は「遺産を相続した」とみなされてしまいますので注意が必要です。

 

もし親が亡くなった事が分かり、相続放棄の必要が出て来た場合は、速やかに弁護士など専門家へ相談してみましょう。

 

参考サイト:

遺産相続の放棄期限は3ヶ月!手続き手順と期限切れ対応【保存版】

法テラス 公式ホームページ

 

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